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賃貸不動産経営管理士試験 2026年の法改正まとめ

令和8年度の賃貸不動産経営管理士試験(11月15日)に出る改正点だけをまとめました。昨年の試験のあとに施行され、今年はじめて出題範囲に入る改正を、条番号と「改正前 → 改正後」で並べています。

目次:

  1. 今年の試験と改正
  2. 今年の改正点 早見表
  3. 賃貸住宅管理業法:罰則・登録拒否は「拘禁刑」に
  4. 住宅セーフティネット法(令和7年10月施行)
  5. 終身建物賃貸借(高齢者住まい法)
  6. 不動産登記法:住所・氏名の変更登記の義務化
  7. 参考資料

最終確認日:2026年10月28日

今年の試験と改正

今年の試験(11/15)は、令和8年4月1日現在で施行されている法令等で出題されます。このページの改正は、どれも4月1日までに施行されているので、改正後の内容で学習してください。

試験実施要領:「問題中の法令等に関する部分は、令和8年4月1日現在で施行されている規定(関係機関による関連告示、通知等を含む。)に基づいて出題します。」

項目内容
試験日令和8年11月15日(日)13時〜15時(120分・50問・四肢択一。令和7年度・令和8年度の賃貸不動産経営管理士講習の修了者は45問)
合格発表令和8年12月24日(木)(予定)

今年の改正点 早見表

赤字は改正で変わったところです。条番号は改正後のものです。

改正点施行日改正前改正後
管理業法の登録拒否事由6条1項4号令和7年6月1日禁錮以上の刑拘禁刑以上の刑(5年はそのまま)
管理業法の罰則41条・42条令和7年6月1日1年以下の懲役/6月以下の懲役1年以下の拘禁刑/6月以下の拘禁刑(罰金の額はそのまま)
居住サポート住宅セーフティネット法40条〜令和7年10月1日(制度なし)新設。居住支援法人等が大家と連携して、入居中の見守りなどを行う住宅。市長などが計画を認定
認定家賃債務保証業者セーフティネット法72条令和7年10月1日(国土交通大臣の告示による登録制度だけ)国土交通大臣の認定制度を新設(登録制度も続く)
居住支援法人の業務セーフティネット法62条令和7年10月1日家賃債務の保証、入居の相談・情報提供など入居者からの委託による死亡時の残置物処理等を追加(規程に都道府県知事の認可)
居住支援協議会セーフティネット法81条令和7年10月1日組織することができる地方公共団体は置くように努めなければならない
終身建物賃貸借の認可高齢者住まい法52条・57条令和7年10月1日住宅ごとに認可事業者として認可を受け、住宅は届出
住所・氏名の変更登記不動産登記法76条の5令和8年4月1日申請は任意変更の日から2年以内に申請する義務(怠ると5万円以下の過料)

※表は横にスクロールできます。

賃貸住宅管理業法:罰則・登録拒否は「拘禁刑」に

① 「懲役」「禁錮」は「拘禁刑」に6条1項4号・41条・42条

刑法の改正で懲役と禁錮がなくなり、「拘禁刑」にまとめられました(令和7年6月1日施行)。賃貸住宅管理業法の条文も書きかわっています。

登録拒否(6条1項4号)拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、執行を終わり(受けることがなくなっ)た日から5年を経過しない者41条1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金(併科あり):無登録営業、不正の手段による登録、名義貸し42条6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金(併科あり):業務停止命令の違反、特定賃貸借の勧誘で故意に事実を告げない・不実のことを告げる(29条1号)、特定転貸事業者・勧誘者への業務停止命令の違反

業務管理者になれない人も、6条1項1号〜7号を使って決めているので(12条4項)、「拘禁刑以上の刑から5年」が同じように当てはまります。

ひっかけ注意 今の条文には「懲役」「禁錮」という言葉はありません。変わったのは刑の名前だけで、年数(1年・6月)、罰金の額(100万円・50万円)、登録拒否の「5年」は変わっていません。

住宅セーフティネット法(令和7年10月施行)

住宅確保要配慮者(高齢者・低額所得者・障害者・子どもを育てている人など)が賃貸住宅に入りやすく、大家も安心して貸せるようにする改正です。セーフティネット住宅(登録住宅)の登録の仕組みはそのままです。

② 「居住サポート住宅」ができた40条〜

法律上の名前は「居住安定援助賃貸住宅」です。居住支援法人などが大家と連携して、入居した要配慮者に次のような援助(居住安定援助)を行います。

認定する人計画(居住安定援助計画)を、市の区域は市長、福祉事務所を置く町村は町村長、それ以外は都道府県知事が認定(40条1項)入居前の説明認定事業者は、入居契約を結ぶまでに、援助の内容や対価などを書面を交付して説明(46条。相手の承諾があれば電磁的方法も可)生活保護の人住宅扶助費などを、保護の実施機関から大家に直接払う代理納付の仕組み(53条)

③ 「認定家賃債務保証業者」の制度ができた72条〜

要配慮者が使いやすい家賃債務保証業者を、国土交通大臣が認定します。主な基準は次のとおりです(72条1項)。

ひっかけ注意 これまでの登録家賃債務保証業者(国土交通大臣の告示による登録制度・5年ごとの更新)はなくなっていません。新しくできたのは、法律にもとづく「認定」のほうです。

④ 居住支援法人が「残置物の処理」もできるように62条5号・64条

居住支援法人の業務に、賃借人である要配慮者からの委託にもとづいて、その人が死亡したときに次のことを行う業務(残置物処理等業務)が加わりました。

この業務を行う居住支援法人は、残置物処理等業務規程を定めて都道府県知事の認可を受けなければなりません(64条1項)。

居住支援法人は、これまでどおり都道府県知事が指定します(59条)。

⑤ 居住支援協議会は「置くように努める」に81条

改正前地方公共団体・居住支援法人・宅建業者・賃貸住宅の管理業者などが、協議会を組織することができる(旧51条)改正後地方公共団体は、居住支援法人・宅建業者・賃貸住宅の管理業者・社会福祉協議会などで構成する協議会を置くように努めなければならない(努力義務)

終身建物賃貸借(高齢者住まい法)

⑥ 認可は「住宅ごと」から「事業者として」に52条・53条・57条

終身建物賃貸借は、賃借人が死亡した時に終了する(相続されない)建物賃貸借です。セーフティネット法の改正とあわせて、令和7年10月1日に手続が簡単になりました。

改正前事業の認可を受けるとき、申請書に賃貸住宅の位置・戸数・規模・構造・設備を書く=住宅ごとの認可改正後まず事業者として都道府県知事の認可を受ける(申請書は事業者の名前・賃借人の資格・賃貸の条件・管理の方法など)。住宅は、終身建物賃貸借をする前に、位置・戸数・規模・構造・設備を都道府県知事に届け出る(57条2項)

次の点は変わっていません:対象は60歳以上で、単身か、同居するのが配偶者や60歳以上の親族である高齢者(またはその人と同居する配偶者)。契約は公正証書による等書面(電磁的記録も可)。借地借家法30条にかかわらず、死亡時に終了する定めができる(52条)。

不動産登記法:住所・氏名の変更登記の義務化

⑦ 住所や氏名が変わったら2年以内に登記76条の5・164条2項

改正前所有権の登記名義人の住所・氏名の変更登記は、申請するかどうか任意改正後住所・氏名(法人は名称)が変わった日から2年以内に変更の登記を申請しなければならない。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料

施行日(令和8年4月1日)より前に住所や氏名が変わっていて、まだ変更登記をしていない人も対象です。この場合は令和10年3月31日までに登記が必要です。

ひっかけ注意 相続登記の義務(相続で取得したことを知った日から3年以内・10万円以下の過料、令和6年4月1日から)と、数字が違います。住所・氏名の変更は2年・5万円です。

アプリでは

カマドワークスの賃管士○×アプリは、令和8年4月1日時点の法令にあわせて問題と解説を見直しています。この改正点のうち、賃貸住宅管理業法の罰則(拘禁刑)はアプリの○×で確かめられます。くわしくは資格アプリ 共通のご案内をご覧ください。

参考資料

試験の案内(賃貸不動産経営管理士協議会)

賃貸住宅管理業法(e-Gov・国土交通省)

住宅セーフティネット法・高齢者住まい法(国土交通省・e-Gov)

不動産登記法(法務省・e-Gov)

最終確認日:2026年10月28日

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