賃貸不動産経営管理士試験 2026年の法改正まとめ
令和8年度の賃貸不動産経営管理士試験(11月15日)に出る改正点だけをまとめました。昨年の試験のあとに施行され、今年はじめて出題範囲に入る改正を、条番号と「改正前 → 改正後」で並べています。
目次:
- 今年の試験と改正
- 今年の改正点 早見表
- 賃貸住宅管理業法:罰則・登録拒否は「拘禁刑」に
- 住宅セーフティネット法(令和7年10月施行)
- 終身建物賃貸借(高齢者住まい法)
- 不動産登記法:住所・氏名の変更登記の義務化
- 参考資料
最終確認日:2026年10月28日
今年の試験と改正
今年の試験(11/15)は、令和8年4月1日現在で施行されている法令等で出題されます。このページの改正は、どれも4月1日までに施行されているので、改正後の内容で学習してください。
試験実施要領:「問題中の法令等に関する部分は、令和8年4月1日現在で施行されている規定(関係機関による関連告示、通知等を含む。)に基づいて出題します。」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験日 | 令和8年11月15日(日)13時〜15時(120分・50問・四肢択一。令和7年度・令和8年度の賃貸不動産経営管理士講習の修了者は45問) |
| 合格発表 | 令和8年12月24日(木)(予定) |
今年の改正点 早見表
赤字は改正で変わったところです。条番号は改正後のものです。
| 改正点 | 施行日 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|---|
| 管理業法の登録拒否事由6条1項4号 | 令和7年6月1日 | 禁錮以上の刑 | 拘禁刑以上の刑(5年はそのまま) |
| 管理業法の罰則41条・42条 | 令和7年6月1日 | 1年以下の懲役/6月以下の懲役 | 1年以下の拘禁刑/6月以下の拘禁刑(罰金の額はそのまま) |
| 居住サポート住宅セーフティネット法40条〜 | 令和7年10月1日 | (制度なし) | 新設。居住支援法人等が大家と連携して、入居中の見守りなどを行う住宅。市長などが計画を認定 |
| 認定家賃債務保証業者セーフティネット法72条 | 令和7年10月1日 | (国土交通大臣の告示による登録制度だけ) | 国土交通大臣の認定制度を新設(登録制度も続く) |
| 居住支援法人の業務セーフティネット法62条 | 令和7年10月1日 | 家賃債務の保証、入居の相談・情報提供など | 入居者からの委託による死亡時の残置物処理等を追加(規程に都道府県知事の認可) |
| 居住支援協議会セーフティネット法81条 | 令和7年10月1日 | 組織することができる | 地方公共団体は置くように努めなければならない |
| 終身建物賃貸借の認可高齢者住まい法52条・57条 | 令和7年10月1日 | 住宅ごとに認可 | 事業者として認可を受け、住宅は届出 |
| 住所・氏名の変更登記不動産登記法76条の5 | 令和8年4月1日 | 申請は任意 | 変更の日から2年以内に申請する義務(怠ると5万円以下の過料) |
※表は横にスクロールできます。
賃貸住宅管理業法:罰則・登録拒否は「拘禁刑」に
① 「懲役」「禁錮」は「拘禁刑」に6条1項4号・41条・42条
刑法の改正で懲役と禁錮がなくなり、「拘禁刑」にまとめられました(令和7年6月1日施行)。賃貸住宅管理業法の条文も書きかわっています。
業務管理者になれない人も、6条1項1号〜7号を使って決めているので(12条4項)、「拘禁刑以上の刑から5年」が同じように当てはまります。
住宅セーフティネット法(令和7年10月施行)
住宅確保要配慮者(高齢者・低額所得者・障害者・子どもを育てている人など)が賃貸住宅に入りやすく、大家も安心して貸せるようにする改正です。セーフティネット住宅(登録住宅)の登録の仕組みはそのままです。
② 「居住サポート住宅」ができた40条〜
法律上の名前は「居住安定援助賃貸住宅」です。居住支援法人などが大家と連携して、入居した要配慮者に次のような援助(居住安定援助)を行います。
- 日常の安否確認
- 訪問などによる見守り
- 生活や心身の状況が不安定になったときの福祉サービスへのつなぎ
③ 「認定家賃債務保証業者」の制度ができた72条〜
要配慮者が使いやすい家賃債務保証業者を、国土交通大臣が認定します。主な基準は次のとおりです(72条1項)。
- 居住サポート住宅(認定住宅)を借りようとする要配慮者からの保証の申込みを、正当な理由なく拒まない
- 保証契約の条件として、親族などの連絡先の提供を求めない
④ 居住支援法人が「残置物の処理」もできるように62条5号・64条
居住支援法人の業務に、賃借人である要配慮者からの委託にもとづいて、その人が死亡したときに次のことを行う業務(残置物処理等業務)が加わりました。
- その人が結んでいた賃貸借契約の解除
- 住んでいた住宅や敷地にある動産(家財など)の保管・処分その他の処理
この業務を行う居住支援法人は、残置物処理等業務規程を定めて都道府県知事の認可を受けなければなりません(64条1項)。
居住支援法人は、これまでどおり都道府県知事が指定します(59条)。
⑤ 居住支援協議会は「置くように努める」に81条
終身建物賃貸借(高齢者住まい法)
⑥ 認可は「住宅ごと」から「事業者として」に52条・53条・57条
終身建物賃貸借は、賃借人が死亡した時に終了する(相続されない)建物賃貸借です。セーフティネット法の改正とあわせて、令和7年10月1日に手続が簡単になりました。
次の点は変わっていません:対象は60歳以上で、単身か、同居するのが配偶者や60歳以上の親族である高齢者(またはその人と同居する配偶者)。契約は公正証書による等書面(電磁的記録も可)。借地借家法30条にかかわらず、死亡時に終了する定めができる(52条)。
不動産登記法:住所・氏名の変更登記の義務化
⑦ 住所や氏名が変わったら2年以内に登記76条の5・164条2項
施行日(令和8年4月1日)より前に住所や氏名が変わっていて、まだ変更登記をしていない人も対象です。この場合は令和10年3月31日までに登記が必要です。
アプリでは
カマドワークスの賃管士○×アプリは、令和8年4月1日時点の法令にあわせて問題と解説を見直しています。この改正点のうち、賃貸住宅管理業法の罰則(拘禁刑)はアプリの○×で確かめられます。くわしくは資格アプリ 共通のご案内をご覧ください。
参考資料
試験の案内(賃貸不動産経営管理士協議会)
賃貸住宅管理業法(e-Gov・国土交通省)
住宅セーフティネット法・高齢者住まい法(国土交通省・e-Gov)
- 国土交通省「改正住宅セーフティネット法(令和7年10月1日施行)」
- 改正住宅セーフティネット法 概要リーフレット(PDF)
- e-Gov法令検索「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」
- e-Gov法令検索「高齢者の居住の安定確保に関する法律」
不動産登記法(法務省・e-Gov)
最終確認日:2026年10月28日
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